BUSINESS
取扱業務

BUSINESS 06
債権保全・回収

債権保全

  • 弊所ではこれまでに、様々な手法による債権保全に関与した実績があります。具体的には、資産調査、担保設定と第三者対抗要件の具備(不動産、金融債権、株式、動産、売掛債権、商標権等)、連帯保証、担保価値の法務検証(法定地上権の成否、担保の設定範囲等)、契約書のドキュメンテーションでの対処(違約金の設定、所有権留保等)、公正証書や訴え提起前の和解の活用、エスクロー(信託)の活用、倒産リスク・否認リスクの検証等になります。
  • 既存又は新規の取引相手にかかる債務不履行リスク・倒産リスクに備えて、企業様の債権保全をサポートします。

債権保全の実行

  • 弊所ではこれまでに、裁判上の債権保全手続きとして、仮差押や仮処分の申立てに関与した複数の実績があります。
  • 仮差押や仮処分の手続きにおいて重要なことは、迅速性と密行性です。特に、相手方が詐欺グループである場合等には、財産の隠匿・散逸を防ぐために、または被害の拡大を防止するために、可能な限り迅速かつ密行して保全手続きを実行する必要があります。弊所では、この基本的事項を重視して、法務及び保全実務の視点から、企業様の債権保全をサポートします。

債権回収

  • 弊所ではこれまでに、裁判上の債権回収手続きとして、強制執行手続や担保権の実行手続に関与した複数の実績があります。
  • また、債権回収を図るためには、弁護士会照会や発信者情報開示請求を活用することで加害者を特定したり、民事執行法改正で新設された財産開示請求を活用することで差押え財産を特定することも有用です。その他、詐欺事件等の被害者においては刑事告訴をすることで情報収集を図ったり、監督官庁への告発を活用して相手方を牽制したり、債権者破産の申立てを活用して破産管財人を通じて破産財団の増殖を図ることも一つの有効的な手段となり得ます。弊所では、これらのノウハウをもって、法務及び執行実務の視点から、企業様の債権回収をサポートします。